相続放棄
- 亡くなった親に借金がある
- 金融機関から、突然、親の借金返済を引き継ぐように言われた
- 親が親戚の連帯保証人になっている
- 親の相続に関わりたくない
- 空き家や耕作放棄地など相続したくない不動産がある
上記のお悩みに一つでも当てはまる方には、“相続放棄”をお勧めします。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなられた方の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人がそれら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。相続放棄をしないと、亡くなられた方が、生前に”借金をしていた場合””連帯保証人になっていた場合”などに、金融機関等から借金の返済が求められます。相続放棄さえしてしまえば、銀行でも、税務署でも、個人でも、亡くなられた方の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
賀茂郡・下田市で亡くなった方の相続放棄 → 静岡家庭裁判所熱海出張所
伊東・熱海市で亡くなった方の相続放棄 → 静岡家庭裁判所下田支部
※伊豆相続こむでは日本全国の相続放棄に対応しております。
相続放棄は、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません!
紙に「相続放棄をします」と書いて相続人に渡しても法的には認められません。
相続放棄の手続き
1 | 戸籍などの必要書類の収集 |
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2 | 相続放棄申述書の作成 |
3 | 家庭裁判所へ相続放棄の申し立て |
4 | 家庭裁判所からの照会への回答 |
5 | 問題が無ければ、申述が受理 |
6 | 家庭裁判所から通知がきたら完了 |
相続放棄は自分で行うことも可能です。
しかし、相続放棄を専門家に依頼する4つの理由があります。
相続放棄で注意すること
3ヶ月以内にする
相続放棄の期限は、相続開始を知った日から3ヶ月以内です。この期限に間に合わなかったり、慣れない手続きにより、書類作成でミスしてしまったりした場合、借金を負うことになります。
※3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄の申請が認められることもあります。この場合は、ご相談ください。
相続する財産は選べない
相続放棄をすると借金を負わなくなりますが、財産も取得できません。預貯金や不動産があった場合には、それらを取得することも出来なくなりますので、よく考えてから申し立てる必要があります。
財産を使ってはいけない
相続放棄を裁判所に申立てする前に、亡くなった方の預貯金を引き出して使ったり、物を処分してしまうと、相続放棄が認められなくなる場合があります。これは非常にシビアで難しいことなので、相続放棄をする予定でしたら、遺産には何も手を付けずに、まずがご相談ください。